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2005年11月24日号 [文科省初中局メルマガ]

(義務教育費国庫負担金に関係しないものは省略)
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□ 初中教育ニュース      文部科学省初等中等教育局メールマガジン 
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□ │ 第 4 号 │
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□ このメールマガジンは、幼稚園から高等学校までの初等中等教育中心  
■ に、教育改革を巡る様々な情報を迅速にお届けするため、新たに創刊
□ したものです。
2005.11.24
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[目次]
・ 巻頭言
・ 教育改革の動き
・ トピック解説:学校評価
・ お知らせ
・ コラム:まえかわの「ま、え~か」  
・ 編集後記
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□ コラム:まえかわの「ま、え~か」 

 義務教育費国庫負担制度は、義務的経費である義務教育費が地方財政を圧迫
しないよう、国がその財源保障を行うことにより、地方財政の健全性を維持す
る役割を果たしている。真の意味で地方分権を進めるためには、義務教育費は
全額を国庫負担とすることこそが望ましい。

 昭和初期、地租移譲で地方に義務教育費を負担させようとする政友会に対し、
民政党は全額国庫負担によって市町村を義務教育費負担から解放し、地方財政
の自主性を高めようとする政策をとった。全額国庫負担をめざしていた全国町
村会をはじめ、民意は民政党に軍配を上げ、昭和5年浜口雄幸内閣のときに半
額国庫負担が実現した。義務教育費国庫負担は、真の地方自治の実現をめざす
ものだったことを忘れてはならない。

 地方分権推進法で設置された地方分権推進委員会の第2次勧告(平成9年)
と、それに基づいて閣議決定された「地方分権推進計画」(平成10年)では、
「国が一定水準を確保することに責任をもつべき行政分野に関して負担する経
常的国庫負担金については、(中略)その対象を生活保護や義務教育等の真に
国が義務的に負担を行うべきと考えられる分野に限定していくこととする。な
お、経常的国庫負担金については、その負担割合に応じ、毎年度国が確実に負
担することとする」とされた。義務教育費の国庫負担は、地方分権を推進する
ために必要だとされたのだ。もう一度この原則に立ち返って、三位一体の改革
を問い直すことが必要である。

          前川喜平〔(まえかわ・きへい)初等中等教育企画課長〕
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□ 編集後記
初中教育ニュースは、毎月第2、第4木曜日に送信させていただく予定です。
(もちろん無料です。)次回は12月8日(木)の予定です。
 メールマガジンについてのご意見は、こちらにお願いします。
 sy-mel@mext.go.jp

                  (「初中教育ニュース」編集部一同)
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