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費用負担と「自治事務」かどうかは関係ない

1.第12回の義務教育特別部会(議事録)

【石井委員】(冒頭略) 振り返ってみますと、平成5年の衆参両議院における地方分権推進に関する決議がございまして、これを契機として地方分権時代、地方分権というものが時代の大きな流れとなってまいりました。ご承知のとおり平成12年、地方分権一括法が施行され、義務教育に関する事務というものにつきましても、自治事務という形で整理がされた。地方公共団体の事務であると、このように整理がされたという経緯があります。

2.第16・17回の義務教育特別部会(議事録)

【藤原財務課長】(冒頭略) それから、資料2、自治事務と法定受託事務についてのご説明を申し上げます。自治事務、あるいは法定受託事務というのは平成12年の分権一括法によりまして、地方自治法で規定されているものであります。従来、機関委任事務とされて、国から特別の関与があったものについては、事務の性質に応じて、法定受託事務、あるいは自治事務に整理されたということであります。一方、機関委任事務ではなかった事務については、一律に自治事務として整理されておるわけであります。
 問題の小中学校の設置管理についてでありますが、これは市町村の自治事務ということで、12年に整理されたわけでありますが、戦後一貫してもともと市町村の事務とされていたものついて、12年の分権一括法で自治事務という形で整理されたものにすぎません。従いまして、分権一括法の前後で事務の性質が変わったわけではないということであります。なお、県費負担教職員の人事権、任免の関係について、よく機関委任事務から自治事務に変わったということが指摘されておりますが、これはもともと市町村から都道府県への機関委任事務だったものが都道府県の自治事務に整理されたものにすぎません。このように、自治事務というのはさまざまな性格を有する事務の総称でありまして、地方公共団体がどのような裁量を持つか、またその処理に国がどの程度関与するかは個別の事務ごとに法令の規定によって定められるわけであります。また、自治事務か、あるいは法定受託事務かという問題と財政負担のあり方は全く関係がないということであります。2ページは、自治事務と経費負担について若干詳細に書いてございます。
 3ページに自治事務についてのコンメンタール等について若干引いておりますが、特にその一番右の『新版地方財政法逐条解説』、これは元事務次官の石原元官房副長官、それから現官房副長官の二橋さんの共著でございますが、地方財政法10条の規定で、国が負担する事務について、特に法定受託事務か自治事務であるかを問わないというふうに書かれているものをご紹介申し上げました。
 4ページは地方財政法10条の規定でございます。
(注:発言で引用している資料は、以下からダウンロード可能)
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo6/gijiroku/001/05060701/002.htm


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