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加配措置は国庫負担に起因するものではない

1.第16・17回の義務教育特別部会(議事録)

【石井委員】 (冒頭略) 文部科学省の資料につきましてご質問させていただきたいと思いますが、7ページに現在の加配定数の配分についての内容が項目別に載っております。加配定数は教育上、特別な配慮が必要な場合、括弧いたしまして、少人数指導、いじめ、不登校対応、教職員の長期研修等、こういったことでございますが、以前から私が地方6団体として資料の提供をお願いさせていただいておりますが、各都道府県別の、あるいはそれぞれの小学校、中学校ごとにA小学校は、例えば少人数指導のため何人とか、B中学校はいじめ、不登校のために何人といったような、それぞれの加配をされておられます、その数値等の客観的な資料の開示、データの開示、情報提供をこの当部会にお示しいただきたい。すべて情報提供されて議論しないと、全貌が明らかでないというところに私は問題がまずあるんではないか、このように考えているところでございます。
 これに関連いたしまして、文部科学省におかれましては、この加配定数につきまして、我々地方側から大臣手配り定数という表現で運用されてされておって、全貌が明らかでない、他の県はどのように配分されているのかわからない、大臣手配り定数というふうな表現で呼ばれているということをご存じでございましょうか。知っておるかどうかだけ、お聞かせをいただきたいと思います。
 (中略)
【藤原財務課長】 加配についてのお尋ねでございますが、まず、地方団体の方からご要望いただいていた資料といたしまて、この加配関係については、各都道府県ごとの数値、加配定数をご要望いただいていましたので、それについては、既に資料をご提出させていただいるところでございます。また、あわせて、その配分基準についても資料を提出しているところでございます。また、加配の配分の基準につきましては、先ほど、冒頭、資料の説明でも申し上げましたとおり、政令に基づく客観的な配分基準がございまして、それに従って文部科学省において都道府県の申請を受けて対応しているということでございますので、恣意的な対応はしていないというふうに自負しております。従いまして、大臣手配り定数なるものの言われ方については、私ども承知しておりません。
 なお、この加配の定数についてでございますが、例えば、震災の復興担当の加配など、これは、最近ですと新潟県、以前は兵庫県など、極めて地元の方から評価が高い加配も数多くあるわけでございまして、そういう意味で全国的な調整という観点で加配は必要なものと考えております。
 (中略)
【石井委員】 すいません。
 文部科学省さんのご答弁では、ちょっと大臣手配り加配というのは、ちょっと訂正させていただきたいんですが、加配ということで、実際、運用されているようでございますが、我々全体が他の県のことは把握できないんです。それぞれがどのような、今申し上げたような項目ごとに、従って、そういうデータをここにお示しされる必要があるのかどうか、非常に全体が、我々から申し上げれば、全体が明らかになっていない。いわば闇に包まれたような中での大臣自身の加配によって、実際は中央から地方の教育行政をコントロールされている、こういうところに私は問題があるんではないかというふうに勘ぐらざるを得ないということでございますので、ぜひとも、こういった場に資料を客観的にお示しをされますように、改めて要請をさせていただきたいと思っております。
 (中略)
【石井委員】 (冒頭略) そして、具体的に申し上げれば、それぞれ地域によって、例えば算数に力を入れてやっていきたいというところもおありになりますでしょうし、社会とか地域の郷土の歴史に力を入れていきたい、さらには外国語により力を入れて、工夫を凝らしながらやっていきたい、いろんな教育に力を入れてやっていきたいところがあると思うんです。職業教育に力を入れて、現場の体験をしておられる専門の社会人をどんどん招いてやっていこうではないか、こういったような、とにかくそれぞれの地域で多様な個性ある教育というものを積極的に進めていきたい。それにも関わらず、現在の総額裁量制のもとでやりますと、先ほど申し上げましたような加配云々ということで、文部科学省が基本的に根っこを押えているものですから、今でもできるじゃないかというご質問が逆にありましたけれども、それはそうではないんです。やはり文部科学省の統一的な基準がありますので、一々お伺いを立てないかんわけです。今私が申し上げたようなことを実際に実行しようとするときに、文部科学省本省にお尋ねをして、これでよろしいでしょうか、総額裁量制の中で運用できるんでしょうかということを聞きながら一々やっているんです。これが教育現場の問題意識だと私は承知をしておりまして、したがって、いろんな地方の創意工夫ある、特徴のある教育をどんどんやることができるようになってくると考えております。

2.第20回の義務教育特別部会(議事録)

【藤原財務課長】 (冒頭略) それから4番として、加配があるので郷土史等地方の自由な教育の実施が妨げられているのではないかということですが、これも、学校で何を教えるかというのは国庫負担の問題あるいは加配とは関係がありません
 それから5番として、文科省が全国の学校を指定して加配教員を配置しているのではないかというご指摘ですが、文科省では、都道府県の加配教員の人数を1枚の表で示すのみでありまして、加配教員をどの学校でどのように使うかを決めるのはまさに都道府県であるということであります。
 それから6番として、加配がある限り地方は文科省にお伺いが必要なのかということですが、これからご説明申し上げますが、都道府県から出していただく書類はわずか1枚だけでありますので、特に伺うという問題ではないということであります。
 5ページをお開きいただきたいと思いますが、加配定数の具体的な仕組みであります。真ん中のあたりにあるのですが、まず学校から都道府県に申請をされる。それなりの分量の調書をつける。例えば1校当たり10ページないしは20ページ程度の調書があります。それをまとめて都道府県が国に申請をするわけでありますが、その申請書類は、ちょっと飛びまして恐縮ですが、7ページにつけてあります。これは都道府県から国に加配の申請をする調書、わずか1枚だけであります。加配の類型ごとに前年度と当該年度の数を出していただく、そういう申請書であります。それで、国としては全体の申請の総数を踏まえつつ、予算でとってあります具体的な数に応じて都道府県に配分をしていくということであります。
 その際の配分の基準ですが、それは6ページに書いてあるとおりであります。加配の類型ごとに、指導方法の工夫改善、以下、左側に書いてある事項ごとに対応して配分の基準が義務標準法の政令でそれぞれ規定をされているということでありまして、例えば指導方法の工夫改善であれば、「少人数指導等に係る児童生徒数を勘案して、教員を置くことを必要と認める学校数等を考慮して決定」など、それぞれここに掲げてある客観的な基準に従って文科省で配分をする。加配の類型ごとの総数を配分するということであります。したがいまして、個別の学校の配分には国は一切関与をしていないということでありまして、そこに恣意的な配分があるのではないかというご指摘もありましたが、それはないということであります。また、国庫負担制度の問題と加配の問題とは無関係であるということであります。
 それから、8ページにつきましては、これは前回石井委員から提出要請のありました、加配の類型ごとの各都道府県別の人数について一覧表として掲げてあるものでありますので、ご覧いただければと思います。
(注:発言で引用している資料は、以下からダウンロード可能)
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo6/gijiroku/001/05062401/001.pdf
 (中略)
【石井委員】 (冒頭略) それが証左に、私が前回資料請求させていただきましたところ、早速加配の定数につきましてお示しをいただきました。その数字を、今日もデータに載っております、文科省の数字が載っておりましたけれども、この数字をそれぞれ計算をさせていただきますと、これは8ページにございますけれども、県ごとに大分これは加配の数字が、いろいろ載っておりますけれども、実際に教職員の定数の中における加配定数の割合を見ますと、例えば一番比率の少ないところが、16年度で見ると北海道は5.3パーセント、福島県が5.7パーセント、東京都が5.9パーセントという5パーセント台がある一方で、多いところは、香川県の12.1、徳島県の12.0、鳥取県は10.5と、10を超えているのがその3県。こういったようなことで、なぜ倍以上の開きがあるのかと。やはり何か説明があってしかるべきではないか、このように私は考えておりまして、その運用につきましてももっと情報公開をしていただかないと我々としてはちょっと納得しがたい、このように私も考えております。
 一応説明はそれぞれ資料をつけていただいておりますけれども、それぞれの県がそれぞれの加配を必要とするその割合、理由、そこのところがどのようになっているのか。なぜこれだけの、倍以上の開きが県ごとに出てくるのかといったことについてのご説明等、こういったものがまだまだ我々にとりましては、教育現場における自由度が極めて不十分であって、この総額裁量制をいかに改善されようとも、その制度の根本的な問題点というものはどうしても残ってしまうのじゃないか、このように私どもは思っております。
 (中略)
【藤原財務課長】 (冒頭略) それから、ちょっと前に戻って、加配の都道府県間のアンバランスというか、教員総定数に対する加配の割合が倍以上違うのではないかというご指摘がありました。これは、全体的な平均が8.4パーセントでありまして、7パーセント台、8パーセント台、9パーセント台におさまっているのが37府県であります。従いまして、10パーセント以上が7府県、7パーセント未満が3都道県です。
 それで、なぜこういう状況が生じているかということでありますが、基本的にこの加配につきましては、先ほどもご説明を申し上げましたとおり、都道府県からの申請を受けて、その申請の範囲で文科省が総数を予算の範囲で客観的基準に基づいて配分するということですから、都道府県から申請が少ないにもかかわらず国の方で多く配分するということはあり得ないことでありますので、基本的に申請に対応したものであるということが一つ。
 それからもう一つは、例えば兵庫の震災のとき、あるいは今回の新潟の震災のときなど、復興担当の教員を特別に加配する。これは、文科省で予め留保していた財源を全国的調整の観点で対応するということで、特別に必要が生じたときに改めて配分するというようなケースもありまして、そういう場合には当然そこは比率が高まっていくということもございます。
 さらに、以前からの経緯で、地域改善の対策とかそういうことで対応してきた部分もあり、そういうことで結果的にこのような差が出ているということでありますが、これは決して文科省の恣意によるものではないということでございます。


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